法定離婚事由について
皆さまからのご相談を受けて15年になります。
その間に学んだこと・ご相談者様から伺ったことを元にカウンセラーの目線で説明させて頂きます。
調停前置主義……いきなり離婚裁判はできない?
「調停前置主義」という言葉をご存じでしょうか。
調停をせず、いきなり裁判には進めないということを表しています。それがルールです。
裁判所に離婚の訴えを起こし、その判決で決定した離婚が裁判離婚です。協議離婚や調停離婚では理由はどうであれ、当人同士が離婚に合意すれば離婚できます。裁判所に離婚を訴えるには法律で定める原因が必要です。
1、不貞行為 いわゆる浮気です。相手の浮気によって破綻した場合
2、悪意の遺棄 生活費をくれない、家に帰ってこないなど
3、3年以上の生死不明 生きているのか死んでいるのか安否不明な状態
4、回復の見込みのない強度の精神病 普通の生活を共に営んでいけない重症な病状
5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由 DV、モラハラ、虐待、ネグレスト、働かない、ギャンブルなど様々な理由がある
浮気以外ここに殆どの方が理由付けして来られます。
相手が嫌いになった、夫婦のボタンの掛け違い、相手の親との折り合いが悪いなどでは重大な事由とは認められないこともありますので、ほんの少しの問題でも、誇大に表現されることが良くあります。
たまに食事を作らなかったことを食時は全く作らなかった妻失格のネグレスト、子供を叱るときに頭を叩いたのを虐待妻と訴えることは多々あります。夫も同じです。喧嘩の中で大声を出したらモラハラ夫、たまにパチンコに行っていたらギャンブル依存症と言われてしまいます。そのようにオーバーに訴えないと、婚姻を継続しがたい重大な事由とはならないからです。
裁判で離婚を勝ち取るために
離婚したい方は心を鬼にして相手の落ち度を最大限に表現する必要があります。
悪知恵をフル活用して相手を追い込みましょう。
裁判で離婚が認められるかどうかは、最終的に判例と併せて裁判官の人生観や人間性によるものだと思います。
離婚裁判を何度も傍聴しましたが、目的を達成するために手段は選ばずという言葉通りの場面を幾度となく見ました。
離婚したい側はそれをやり通す精神的強さが必要です。
離婚は結婚の10倍のエネルギーが必要と言いますよね。頑張って下さい。
離婚したいとお悩みの方、詳しい事情によりアドバイスが違いますのでお気軽にご相談下さいませ。